寝たきりの母親を放置|保護責任者遺棄で息子を逮捕|ネットカフェ滞在

広島県福山市で、寝たきりの母親を放置したことで、息子が保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。

警察によると、逮捕された息子は「インターネットカフェに滞在していた」と話しています。

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テレビ新広島FNN引用:https://headlines.yahoo.co.jp/

概要(保護責任者遺棄)

27日広島・福山市の民家で、寝たきりになっている80歳の母親を、11月中旬から放置していたことで、息子の八巻視之容疑者50歳を、保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。

息子が1週間ぶりに家に帰ると母親が亡くなっており、警察に通報。

母親は、毛布に横たわった状態で死亡していて、目立つ外傷はなかった様です。

警察の調べに対し、息子の八巻視之容疑者は「インターネットカフェに滞在していた」「遺棄したつもりはない」と話し、容疑を否認しています。

保護責任者遺棄罪とは

特定の人(障碍者、病者、幼児、老人などについて保護が必要な方)について、保護すべき責任のあるものがこれを遺棄したり、生存に必要な保護をしなかった罪。

保護が必要な方を、責任がある家族などが、放置したことで死亡に至った罪です。

「刑法」第218条(保護責任者遺棄等)

老年者、幼年者、身体障碍者又は病者を保護する責任のあるものがこれらの物を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3カ月以上5年以下の懲役に処する。

幼児に対する親、寝たきりの親に対する子などの親族が、必要な食事を与えないような場合が代表的なケースです。

しかし、親族に限りません。看護師やベビーシッター等、仕事上保護の責任が有る者も含まれます。

また、そのように本来保護義務を負っていなかったはずの者であっても、例えば好意で介抱してあげた、車で病院に連れて行ってあげたはど親切心で要保護者の保護を開始すれば、保護義務を負わされることもあります。

つまり、もともと保護の義務があろうと、たまたま保護する関係になった場合であろうと、自分が保護しなければその人が身を守ることが難しいような関係になった場合には、法律で保護する責任を認めているという事です。

「保護責任者遺棄罪」は今までも沢山の例が有ります。

弁護士谷原誠のブログより参考:https://taniharamakoto.com/

息子はインターネットカフェに滞在

名前:八巻視之(やまきのりゆき)

年齢:50歳

職業:派遣会社員

家族:母親と2人暮らしだった

警察の調べで、

「インターネットカフェに滞在していた」

「遺棄したつもりはない」

容疑を否認しています。

近隣のかたは

「どのくらいいらっしゃるのかしら?3年くらいにはなるのかしら?

今年の初めくらいまでは洗濯ものを干していた

高齢ですよ。

やっと歩くような感じでした」

八卷親子はこの土地に、3年くらい前から住んでいると思われ、母親は歩くのがやっとだが、洗濯物を干すなどしていた様子を見かけていたようです。

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まとめ

広島県福山市で、寝たきりの母親を放置したことで、息子が保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。

警察によると、逮捕された息子は「インターネットカフェに滞在していた」と話し、夜着を否認しています。

なぜ、寝たきりの母親がいるのに、1週間も家に戻らなかったのでしょうか?

疑問が残ります。

ご冥福をお祈りいたします。

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